財産刑(財産のはく奪を内容とする刑罰)のひとつで、国に罰金を納めなければならない刑事罰の一つです。犯罪の処罰として科する金銭のことで、原則として1万円以上です。(刑法15条)。犯罪ごとに〇〇円以下の罰金と刑法に定められています。有罪判決のうち、約80%以上が罰金刑になっているようです。
罰金刑は起訴されて出される判決ですから、前科になります。罰金は原則として一括納付(状況によって相談も受けてもらえるようです)で、決められた期限までに納付しなくてはなりません。罰金が支払えない場合は「労役」になります。労役は拘置所で行われることが多く働きます。労役場の働きは、1日5000円計算となります。
住所不定の方等では「満まで算入」というのがあり、未決勾留から裁判で判決が出るその日までの日数が罰金の金額と同じになる場合もあります。「被告人を罰金20万円に処する。未決勾留日数のうち、その1日を金5000円に換算してその罰金額に満つるまでの分を、その刑に算入する。」という判決で、罰金の納付は必要ありません。