不起訴(処分)

 検察官の公訴を提起しない処分の事。つまり、刑事事件において検察官が、裁判所に審判を求める意思表示(起訴)をしないで刑事手続きを終了させることです。不起訴には次の3つがあります。

嫌疑なしー捜査の結果、犯罪事実が無かった場合。嫌疑不十分ー捜査の結果、犯罪の疑いが完全には晴れないが、裁判で有罪の証明が困難と考えられる場合。起訴猶予ー犯罪を行った疑いが明白で有罪の証明が可能であっても、被疑者の境遇や犯罪の軽重,犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)から,検察官の裁量で不起訴とする場合。ただし、起訴猶予の場合、完全に不起訴なのではなく、状況によっては起訴されることもあります(ごく少数)。起訴猶予とすれば裁判手続による社会的・経済的負担を受けず、社会復帰・更生が容易となると考えられること、被害者その他の関係者が処罰を望まないのであればあえて訴追をする必要もないことから認められており、多数の事件が起訴猶予で終了しています。

 不起訴処分となると被疑者に前科は付きません。不起訴処分となれば、刑事手続は終了し身体拘束からも解放されます。