更生緊急保護

 社会福祉士が弁護士と協働して被疑者・被告人の支援を行う「刑事司法ソーシャルワーク」(東京社会福祉士会での名称で、協働する社会福祉士を刑事司法ソーシャルワーカーといいます)活動で、裁判で執行猶予になった場合の住まいとして、更生緊急保護制度を使うことがあります。

 更生緊急保護制度は、満期釈放で出所したが何ら頼るところが無い場合に利用できる制度として、矯正施設で「保護カード」の交付を受け、保護観察所に支援の申請ができるというものです。内容は食事・医療・宿泊・旅費等です。宿泊は更生保護施設や自立準備ホームです。

 刑事上の手続き又は処分による拘束が解かれた後6か月を超えない範囲で行われます。特別措置もあります。必ず、何らかの処分が必要で、同じ勾留されていても嫌疑不十分では利用することはできないです。

 「保護カード」は矯正施設の長、検察官からだされます。起訴猶予の場合は検察で検事から、裁判で執行猶予になる場合も裁判所で検事から交付されます。

 更生保護施設等は仮釈放者が優先となり、施設に空きがない場合もあります。更生保護施設同様、こちらから施設の指定はできません。