拘留されている刑事被告人に対して、公判期日への出頭を確保するため一定の保証金額を定め、納めさせて釈放する制度(刑事訴訟法)
刑事裁判で有罪判決を受けない限りは犯罪者としては取り扱われない「推定無罪の原則」にもとづいています。保釈されれば仕事もつづけることができますし、学校に行くこともできるということで被告人の利益を守る目的だそうです。
保釈を請求できるのは、①被告人本人、②選任を受けた弁護士、➂被告人の父母・配偶者・兄弟姉妹・被告人の保佐人です。(まだ選任されていない弁護士、内妻・恋人・友人等はできません)
退所後(保釈中)の身元引受人、住居の制限等の条件がつきます。家族・親族が身元引受で住所地になることがおおいのですが、東京地裁の事件でも、例えば、遠い北海道にいることもあります。必ず裁判所の出頭命令には応じなければなりませんし、当然公判には出なくてはならないです。
保釈には保釈金があります。保釈金は一様ではありません。摂食障害などでの万引き事件は、数百万とそこそこお高いようです。保釈金は金融機関の融資は利用できず、自力で用立てられない場合は日本保釈支援協会のサポートを受けることもできるようです。保釈金は被告人が逃亡しないための担保で、被告人の財力によって変動することもあるようです。保釈の条件に違反した場合は保釈が取り消され、保釈金は国に没収されます。違反しなければ返還されます。
保釈は先にも書きました被告人の利益を守る保釈が行われるのですが、重罪事件でない、過去に重大な有罪判決を受けていない、常習でない、証拠隠滅の恐れが無い、被害者・証人に対して危害を加える恐れがない、氏名・住所が明らかであることが、大前提です。