刑事司法ソーシャルワーカーの活動の第1歩は、被疑者・被告人となった方との面会です。(第1番は弁護士との顔合わせですが) 留置されている警察署や拘置所に行って面会をするのですが、初めは弁護士と同行する場合が多いです。弁護士と一緒であっても一般面会になります。なお、弁護士面会は、一般面会とは異なり、平日でなくても会えたり、時間制限がありません。社会福祉士面会は弁護士から警察や拘置所に時間延長の連絡をしてもらいます。通称:特別面会で決まりはないですが、少し延長してもらえます。
すでに弁護士から、社会福祉士さんの支援について対象の方にお話しいただいているのですが、それでも初めましてなので、お互い緊張します。しかし、たびたびは面会をすることはできません(ワーカーの時間の都合)ので、ご本人の傾向を素早くつかむ必要があります。また、時間に限りがあるので、自己紹介から始まりますが、聞かなくてはいけないことや書いてもらうもの(個人情報使用・収集の同意書)の説明などで、時間があっという間に過ぎてしまいます。書いてもらうものは差し入れとなります。書き終わる(例えば署名)と受け取らなくてはならないです。受け取りは宅下げとなります。「差し入れ」て「宅下げ」をするのです。
一般面会は、一日一組です。(一人ではありません。1回は3人までが可能です。)また、被疑者段階は検事の調べで検察庁に行っていて不在なことがあります。弁護士の面会には警察官や刑務官の立会いがいませんが、社会福祉士等の一般面会には立会いがいます。