刑事事件の事件発生から、判決までの言葉を紹介します。特に、結審と判決が間違えやすいのでご注意です。
事件発生後、警察が事件を認知しますと、捜査がはじまります。その場合、逃亡の恐れがなく、証拠を隠滅するおそれがない場合は、勾留されずに在宅事件として捜査が行われます。一方、逃亡のおそれがあり、証拠を隠滅する恐れがある場合は逮捕・勾留されます。逮捕されてから72時間以内に書類が検察に送られると(釈放されないと)、10日間の勾留が行われます。この10日間で捜査が尽きないと、さらに10日間の勾留延長があります。逮捕され3日、書類が送られて最長20日間の勾留で裁判に行く(つまり起訴される)ことになります。
逃亡の恐れがなく、証拠を隠滅するおそれがない場合の在宅事件でも、当然、起訴はあります。保釈も逃亡の恐れがなく、証拠を隠滅するおそれがない場合ですが、身元引受人が必要です。在宅事件は23日間の縛りがないため、勾留された場合よりゆっくり流れます。
裁判=公判になると、第1回公判、第2回公判と進んでいきます。だいたい、冒頭手続き、証拠調べ手続き、弁論手続きとなり、証人尋問などが間に入り、結審となります。結審の次が判決です。だいたい数回にわたっておこなわれますが、事件によっては第1回公判で結審まで行き、第2回公判で判決という場合もあります。
審理の最終が結審です。判決は結審の数日後になります。結審までを確認して、裁判官が判決を決め、判決の日に判決内容と理由を伝えることになります。
「判決」という言葉が、言い渡しをする日(判決日)のことと、判決内容(懲役〇年、執行猶予〇年とか)と同じ言葉になりますのでご注意です。結審があって次に判決です。(ただ、即日判決というのもあります。即決裁判・即決判決とは、争いのない簡易・明白な事件について、簡易かつ迅速に裁判を行う手続きです。)