失業給付とボランティア

 社会福祉の仕事をしていると就労支援や雇用保険、年金等々の話はよくふれることです。また、障害者関係団体やその他社会的活動をしているとボランティアとして活動に参加することはたびたびあります。例えば退職して、次の仕事に就くまで、少し時間の余裕ができたとボランティアをすると、それは失業給付の対象から外れることがあるそうです。

 私は大学生の時から障害のある子どもたちのキャンプや集会時の保育、その主催団体の事務局のお手伝いをボランティアでしてきました。ボランティアとはボランタリィ(自発的、自由意志)に活動に参加するもので、山に登るのと同じような、一つの遊びと考えていました。十字軍に参加する志願兵が語源であると理解していました。ですから、できなければできないし、選択権は自分にあり、その活動への参加は権利であり義務ではないと認識していました。当然、無償です。

 それがあるとき、有償ボランティアなるものが生まれました。障害者団体で協力者を募るために大学生に声をかけると、交通費もくれないから集めることができないと間に入って下さった教授から言われたことがあり、びっくりしたことがあります。例えば、障害者団体の活動費を集めるためのバザーをやる際のボランティアが有償でなければ集まらない、なんてことも起きることがあります。お金を払うなら、ちゃんとした仕事への対価として雇用するのがいいのですが、そこまではないから有償ボランティア、結局中途半端なこと。一番、能力のない意識の低い人が、有償ボランティアとして参加していたということがありました。

 ここまでのことは、今回書きたいことではありません。今日知ってびっくりしたのが、失業給付にボランティアがかかわってくるということです。つまり、失業保険を受けるための失業認定申告書に①就職が決まった、②会社の役員等に就任した、➂パートやアルバイト等で働いた、④自営業を開始した、⑤農業、商業等家事に従事した、⑥請け負い、委任による労務提供をした、在宅の内職や手伝いをした、⑧ボランティアをした等の日付を書かなくてはならないそうです。

 無給のボランティアであっても、4時間を超えれば就労扱いとなり申告しなくてはならないようです。ボランティアを継続するために就労する意思がない、ということを見るためにハローワークは項目として入れているのではないかとのことですが、そんなことってあるんでしょうか?阪神淡路大震災がボランティア元年と言われましたが、なにか雇用保険市場であったのでしょうか?

 収入を得なくとも4時間以上の労働をすれば、ボランティアが就労扱いとなるそうです。ボランティアなんかやってないで収入を得る仕事をしてください、ということなのでしょう。労働は国民の義務ですから。でも、雇用保険の失業等給付の保険料負担分を払っていたのにね、です。