保護司について刑事司法に関わっている社会福祉士でも、詳しくは知らない方が多くいらっしゃいます。社会福祉士・精神保健福祉士のカリキュラムに、2007年に「更生保護」が入り、2024年よりは「刑事司法と福祉」が入ります。更生保護で保護司は重要な位置なのですが、意外と皆さんご存じありません。
意外にも社会福祉士会会員で保護司をしている方は結構おられるようですが、刑事司法ソーシャルワーカー、司法福祉委員会の中には少ないようです。だからでしょうか、更生支援計画書に保護司をつけますとあったり、矯正施設に入っているのに保護司が付いていると考えていたり、時々おやっ?と思うことがあります。「更生保護」を学んでも細かいことはご存じないと思うことが時々あります。
保護司は、保護司法の規定に基づき、都道府県の区域を分けて定められた保護区のいずれかに所属して、保護区ごとに保護司会を組織するものとされています。これらの保護司会は、都道府県ごと(北海道では保護観察所の管轄区域ごと)に保護司会連合会を組織しています。保護観察所の依頼で担当者を持ち、保護観察等を行います。
保護司の仕事には次の3つがあります。
1. 保護観察 犯罪や非行をした人たちと定期的に面接を行い、更生を図るための約束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の手助け等を行います。仮釈放の人や保護観察付執行猶予の人、一部執行猶予の人を、個別に担当して期間満了まで行います。保護観察所から依頼が来て担当します。毎月、報告書を提出します。最近は副担当制があり、2人で担当することもあります。満期釈放者には保護司はつきません。
2. 生活環境の調整 少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰できるよう、釈放後の帰住予定地の調査、引受人との話合い等を行い、必要な受け入れ態勢を整えます。矯正施設に入った直後より、帰住地調整が始まります。対象者が帰るつもりのところ、引受人を指定すると矯正施設から保護観察所に連絡が行き、その地区の保護司が引受人と指定された人の所に出向きます。
引受人の多くはご家族ですから、ご家族は保護司が付いたと思われることもあるようです。そうではありません。出所の時まで数回の調整が行われます。矯正施設からの依頼がある、その都度、保護司は訪問し引き受けの意思や生活状況を確認します。1回目は大丈夫でも、その後ダメになることもあります。
保護観察は仮釈放・一部執行猶予であることが前提です。引受人が断っても、満期釈放になってしまうと好きなところに帰っていいわけです。なお、生活環境調整をしたからその人の担当になるとは限りません。
3. 犯罪予防活動 犯罪や非行を未然に防ぐとともに、罪を犯した人の更生について理解を深めるために、世論の啓発や地域社会の浄化に努めるものです。毎年7月は、”社会を明るくする運動”強調月間として、講演会、シンポジウム、ワークショップ、スポーツ大会等様々な活動が展開されています。中学校や小学校の入学式や卒業式に列席するというのもあるようです。
保護司になるためには、保護司法に基づき、次の条件を備えていることが必要となります。
- 人格及び行動について、社会的信望を有すること
- 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
- 生活が安定していること
- 健康で活動力を有していること
保護司の委嘱手続は、各都道府県にある保護観察所の長が、候補者を保護司選考会に諮問して、その意見を聴いた後、法務大臣に推薦し、その者のうちから法務大臣が委嘱するという手続によって行われています。保護司の任期は2年ですが、再任は妨げられません。
多くの保護司さんは地域から推薦されて任命されます。PTA関係の方やお寺・神社の方々、郵便局や役所の方々が多いようです。警察署の少年係の方も保護司として登録されています。更生保護施設の職員も保護司となっています。
ですが、再犯が多い現在は福祉的支援の必要な対象者が多く、福祉の専門家である社会福祉士・精神保健福祉士が保護司になることはとてももとめられることと考えます。
(参考:全国保護司連盟ホームページ保護司とは|全国保護司連盟 (kouseihogo-net.jp))